下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問29

【問 29】 宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

2 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

3 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 誤り。不正の手段により免許を受けた等により免許を取り消された法人の「役員」であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができないが、単なる従業者であった者は5年を待つまでもなく登録を受けることができる。
*宅建業法18条1項4号

2 誤り。刑法第204条の傷害罪により、罰金の刑に処せられ、「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。登録が消除された日から5年ではない。
*宅建業法18条1項7号

3 誤り。登録を受けている者が、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることが「できる」。登録の移転の制度は任意の制度であり、登録の移転をしなければならないわけではない。
*宅建業法19条の2

4 正しい。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間(つまり残存期間)を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
*宅建業法22条の2第5項


【解法のポイント】この問題も簡単だったと思いますが、肢2は、しっかり理解しておいて下さい。不正の手段により登録を受けた等の理由で登録が消除された場合は、登録が消除されてから5年間登録を受けることができませんが、本問では、不正の手段で登録を受けた等の理由ではなく、罰金刑を受けたことを理由とする登録の消除です。この場合は、不正の手段により登録を受けた等の場合の登録消除とは異なり、登録が消除された時からではなく、刑の執行を終えた時から5年間を経過するまでは登録を受けることができません。