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宅建 過去問解説 平成23年 問28

【問 28】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

2 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。

3 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士を提示すればよい。

4 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所で、契約の締結だけでなく、契約の申込みを受けるものであれば、専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
*宅建業法施行規則6条の2第2号

2 誤り。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができないが、成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば、登録を受けることができる。
*宅建業法18条1項1号

3 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。これは相手方からの請求の有無にかかわらず提示の必要がある。
*宅建業法35条4項

4 正しい。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなければならないが、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この講習を受講する必要はない。
*宅建業法22条の2第2項


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