下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問25

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。

2 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

3 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 誤り。公示区域は、都市計画法に規定する都市計画区域「その他」の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のことであり、都市計画区域外にも定めることができる。
*地価公示法2条1項

2 正しい。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
*地価公示法9条

3 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう「努めなければならない」。あくまで努力義務であり、「行わなければならない」わけではない。
*地価公示法1条の2

4 誤り。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、標準地の単位面積当たりの価格だけでなく、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等についても官報で公示しなければならない。
*地価公示法6条4号


【解法のポイント】肢3は、分かりにくい問題ですが、実は過去問でこの形で出題されたことがあります。やはり過去問は重要ですね。