下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問24

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。

2 市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。

3 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。

4 市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 誤り。市町村長は、一定の事情がある者に対して固定資産税を減免することができるが、この減免申請に対する不許可処分は市町村長が行うので、その不服申立ては固定資産評価審査委員会ではなく市町村長に対して行い、却下決定も市町村長が行う。
*地方税法367条参照

2 誤り。市町村長は、「固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。「不動産鑑定士」ではない。
*地方税法408条

3 正しい。市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産に関する事項が記載をされている部分をこれらの者の閲覧に供しなければならない。この場合、閲覧を求めることができるのは、納税義務者だけでなく、家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者は、当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地について閲覧を求めることができる。
*地方税法施行令52条の14第3号

4 誤り。市町村は、国並びに都道府県、市町村等に対しては、固定資産税を課することができないという規定はあるが、非課税となる独立行政法人は限定されており、独立行政法人一般に対して非課税とする規定はない。
*地方税法348条2項参照


【解法のポイント】この問題は難しかったと思います。間違えても仕方がないかな?という感じです。ただ、正解肢の肢3については今後の出題もあり得ます。