下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問23
【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
2 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
3 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
4 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 1
1 正しい。課税物件となる「契約書」とは、名称のいかんを問わず、契約の内容の補充の事実を証すべき文書を含み、本肢の覚書もこれに該当するので、印紙税が課税される。
*印紙税法・別表第一・通則5
2 誤り。後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当するので、印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達58条
3 誤り。一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合には、当該金額の合計額が記載金額となる。したがって、本肢の記載金額は1億1,000万円となる。
*印紙税法基本通達24条(1)
4 誤り。交換契約における記載金額は、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方の金額が記載金額となる。したがって、本肢での記載金額は1億円となる。
*印紙税法基本通達23条(1)ロ
【解法のポイント】正解肢の肢1は初めての出題だと思いますが、他の肢は過去問の範囲です。したがって、消去法で正解が導ける問題です。今年は、消去法で正解を導く問題が多かったような気がしますが、このような問題に対して受験生がどのくらい正解を出せているのかで合格点が決まるような気がします。みなさん個々人の立場からいうと、このような消去法でも正解が出せるということが合格への近道で、知識を増やすことではありません。