下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問21

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

2 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

3 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

4 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣以外の者が施行する土地区画整理事業にあっては「都道府県知事等」の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項

2 正しい。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
*土地区画整理法95条1項6号

3 正しい。区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
*土地区画整理法96条1項

4 正しい。施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この施行者の中には、個人施行者も含まれる。
*土地区画整理法98条1項


【解法のポイント】従来からそうでしたが、今年の問題の特徴として「条文そのまま」というのが特に多かったような気がします。本問も条文の文言をそのまま使って問題用にアレンジした文章でした。なお、肢3については、今後はもっと突っ込まれた形で出題されそうな感じがします。