下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問20

【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

4 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除するものとする。
*盛土規制法45条2項

2 正しい。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等の工事に関する許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
*盛土規制法20条1項

3 正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地の「所有者」、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。したがって、工事主と異なる所有者であっても、この保全の努力義務がある。
*盛土規制法22条1項

4 誤り。盛土規制法の届出は、あくまで宅地造成等工事規制区域内の宅地等について問題となるので、規制区域外で届出が必要となることはない。
*盛土規制法21条


【解法のポイント】肢4のような出題のされ方は初めてのような気がしますが、これがおかしいという点は気が付いた方が多いと思います。