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宅建 過去問解説 平成23年 問17
【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 4
1 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。この規定については、特に例外は定められておらず、常に同意が必要である。
*都市計画法32条1項
2 誤り。農産物の貯蔵に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内における開発行為の基準(特別基準)の中に含まれているので、開発許可を受けることができるが、これは開発許可が不要であるという意味ではない。開発許可は必要であるが、開発許可を受けることができるということである。
*都市計画法34条4号
3 誤り。排水施設が、一定の構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることという開発許可の基準については、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為についても適用される。
*都市計画法33条1項3号
4 正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域等の区域を問わず開発許可が不要となっている。
*都市計画法29条1項10号
【解法のポイント】この問題は、全部過去問で出題されている内容です。こういう問題は絶対に間違えることはできません。