下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問15

【問 15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。

3 Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 誤り。都道府県知事は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう「努めなければならない」。都道府県知事は、このあっせん等の措置を「講じなければならない」という義務まであるわけではない。
*国土利用計画法27条

2 誤り。規制区域の指定については、その指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならないという規定はあるが、監視区域についてはこのような規定はない。
*国土利用計画法27条の6第3項

3 正しい。本肢のC社からの1,000㎡の土地については贈与であり、届出が必要な「土地売買等の契約」に該当せず、届出対象面積に達しているかどうかはB社から売買契約により取得した1,500㎡の土地についてのみ判断されるので、届出対象面積に達しておらず、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項1号イ

4 誤り。Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡と、Eが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡は、いずれも届出対象面積に達しており、D及びEは届出が必要となる。
*国土利用計画法23条2項1号ロ・ハ


【解法のポイント】肢2は非常に難しい問題なので、無視してもらって結構です。そして、正解肢の肢3は基本事項なので、正解しなければならない問題です。