下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問13

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

2 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

4 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 3

1 正しい。規約は原則として管理者が保管するが、その管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
*区分所有法33条2項

2 正しい。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。そして、この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*区分所有法14条3項

3 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、「区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。つまり、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない場合であっても、区分所有者全員の規約で定めることも可能である。
*区分所有法30条2項

4 正しい。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
*区分所有法45条2項


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3が非常に難しい問題ですが、他の肢は過去問で出題されている範囲なので、消去法で答えを出すべき問題です。