下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問2

【問 2】 Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

2 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

3 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

4 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 正しい。条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができるので、AはBに対して売買契約の履行を求めることができる。
*民法130条

2 誤り。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるという点は正しいが、条件の成否が未定である間であっても当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分・相続等をすることができる。
*民法129条

3 誤り。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができないので、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記をすれば、Aの利益を害しており、BはAに対して損害賠償責任を負う。
*民法128条

4 誤り。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるのであり、停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときは、売買契約の効力が発生しておらず、AはBに対して売買契約に基づいて債務不履行の責任を負うことはない。
*民法127条1項


【解法のポイント】停止条件の問題で少し驚いた方もいるかと思いますが、停止条件については本問のように丸ごと1問出題というのは、過去に3回ありましたので、今年で4回目ということになります。意外に出題頻度は高いです。