下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問1
【問 1】 A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
2 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 4
1 誤り。動機の錯誤(表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)は、それが表示されたときにだけ、その取消しを主張することができる。本肢では、Bは地価が高騰すると「勝手に思い込んで」いるので、それが表示されているとはいえず、Bは錯誤による取消しを主張することができない。
*民法95条2項
2 誤り。第三者の詐欺の場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。したがって、Aが詐欺の事実を知っているならば、Bは契約を取り消すことができる。
*民法96条2項
3 誤り。詐欺により意思表示をしたものと、取消後の第三者との関係は、対抗関係であり、登記を先に備えた方が優先する。したがって、本肢ではDが先に登記を備えているので、AはDから土地を取り戻すことはできない。
*民法177条
4 正しい。強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者にも対抗することができる。したがって、Eが善意であったとしても、AはEから土地を取り戻すことができる。
*民法96条3項参照
【解法のポイント】この問題は非常に基本的なものだったと思います。最初の問題ですから、ちょっとホッとします。