下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。

2 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示すれば、道路距離は明示せずに表示してもよい。

3 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。

4 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2及び3

1 誤り。路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
*公正競争規約施行規則9条4号

2 正しい。デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離「又は」徒歩所要時間を明示してして表示しなければならない。
*公正競争規約施行規則11条31号

3 正しい。傾斜地を含む土地であって、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。マンションが除かれているので、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
*公正競争規約施行規則9条10号

4 誤り。温泉法による温泉については、「温泉に加温したものについては、その旨」を明示して表示しなければならない。
*公正競争規約施行規則11条26号


【解法のポイント】正解肢の肢3については、傾斜地自体の問題は、過去に何度か出題されていますが、マンションに関連しては初出題だったと思います。その点で若干難易度は上がっていると思います。

【法改正による訂正】肢2は出題当時は、「誤り」の肢でしたが、法改正により「正しい」に変更になりましたので、正解は2つになっています。