下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問45

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。

2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

3 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

4 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合に資力確保措置を講ずる義務を負うのは、買主が宅地建物取引業者でない場合である。
*住宅瑕疵担保履行法2条6項

2 誤り。供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。新築住宅の引渡しまでに説明を行えばよいわけではない。
*住宅瑕疵担保履行法15条

3 誤り。宅地建物取引業者に課せられる資力確保措置は、あくまでも自ら売主として新築住宅を販売する場合であり、新築住宅の売買の媒介の場合には資力確保措置は不要である。
*住宅瑕疵担保履行法2条6項、11条

4 正しい。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*住宅瑕疵担保履行法12条1項


【解法のポイント】今年から試験の範囲とされた住宅瑕疵担保履行法についての出題です。1年目の問題としては、「こんなもんかな」という感じの内容で、事前に準備していた人にとっては、それほど難しくない内容だったと思います。来年度以降からは、徐々に細かい内容も出題されるかもしれませんね。