下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問44

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。

3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。

4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。国土交通大臣が、宅地建物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をした場合に、免許権者である都道府県知事に通知しなければならないという規定はない。
*宅地建物取引業法71条

2 誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に指示処分・事務禁止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。これは、当該処分後に遅滞なく通知するものであり、あらかじめ他の都道府県知事と協議する必要はない。
*宅地建物取引業法70条4項

3 正しい。宅地建物取引業者名簿には、指示処分又は業務停止処分があったときは、その年月日及び内容が記載される。
*宅地建物取引業法施行規則5条1号

4 誤り。都道府県知事は、業務停止処分・免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならないが、指示処分をしたときにはこの公告はなされない。
*宅地建物取引業法70条1項


【解法のポイント】宅地建物取引業法の監督処分・罰則については、苦手とする人がほとんどだと思いますが、本問の正解肢である肢3は、実質は宅地建物取引業者名簿の記載事項の問題です。監督処分・罰則が苦手な人でも正解を出せないといけません。