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宅建 過去問解説 平成22年 問43

【問 43】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

2 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。

3 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

4 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

2 誤り。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、宅地建物取引業者と取引をした者は、当該保証協会の認証を受けるとともに、供託所に対し、還付請求をしなければならない。
*宅地建物取引業法64条の8第1項、弁済業務保証金規則2条

3 誤り。保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。1月以内ではない。
*宅地建物取引業法64条の10第2項

4 誤り。保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。加入後に報告するのであり、あらかじめ免許権者に報告するわけではない。
*宅地建物取引業法64条の4第2項


【解法のポイント】保証協会に関する問題は、最近は細かい内容まで問われる傾向がありますね。肢2の認証は保証協会だが、還付請求は供託所だとか、肢4の社員の加入の報告などがそれです。以前は、このような細かい内容は問われていなかったですが、最近は出題されるので気を付けて下さい。