下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。

1 依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

2 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

3 宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

4 宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、宅地建物業者は、告示によって計算された最高額を当然に請求しうるものではなく、諸般の事情を考慮し、最高限度額の範囲内で、社会的、客観的に相当と認められる金額のみを請求しうるにすぎない(判例)。
*宅地建物取引業法46条1項

2 誤り。宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その額を超えて報酬を受けてはならない。これは、相手方が好意で支払う謝金でも同様である。
*宅地建物取引業法46条2項

3 正しい。宅地建物取引業者が、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内となる。
*告示第4

4 誤り。宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか高い方の額を上限とすることができる。
*告示第6


【解法のポイント】この問題は、報酬の問題でも、複雑な計算を要しないので、「助かった」と思った人が多いのではないかと思います。逆に計算問題が好きな人は、ガッカリだったでしょうね。いずれにしろ、基本的な問題です。


【参考資料】問題原文