下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。

イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。

ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 41】 正解 4

ア 誤り。宅地建物取引業者が、手付金等の保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。したがって、買主が手付金等を支払わなくても債務不履行とはならず、宅地建物取引業者は契約を解除することはできない。
*宅地建物取引業法41条4項

イ 誤り。手付金等の保全措置は、本問のような未完成物件の場合には、①銀行等による保証、②保険事業者による保証保険契約、のいずれかでなければならず、Aの代表取締役の連帯保証による手付金等の保全措置は認められていない。
*宅地建物取引業法41条1項

ウ 誤り。手付金等の保全措置は、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えれば、「全額」について保全措置を講じなければならないのであり、その超える部分だけ保全措置を講じることは認められていない。
*宅地建物取引業法41条1項

エ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。売主があらかじめ買主に説明したからといって、保全措置に先行して手付金を受領してはならない。
*宅地建物取引業法41条1項

以上より、ア~エはすべて「誤り」であり、正解は4肢になる。


【解法のポイント】手付に関する問題は、宅地建物取引業法では非常によく出題されるというより、何問も出題されますね。本問も、保全措置に関する基本的な問題ですので、個数問題ですが、あわてずに対応すれば、それほど難しいものではなかったかと思います。