下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。

2 Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。

3 Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

4 Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 正しい。買受けの申込みの場所が、事務所等以外の場所である場合には、契約の場所が事務所等であったとしても、買主はクーリング・オフすることができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

2 誤り。買受けの申込みをした者が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から起算して8日を経過していない場合であっても、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフすることはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号

3 誤り。買受けの申込みをした者が、申込みの撤回等を行うことができる旨等について告げられた日から起算して8日を経過すれば、クーリング・オフすることができなくなるが、解除の意思表示は、申込者等が書面を発した時に、その効力を生ずるので、本肢では8日以内に解除の書面を発しており、当該解除は有効である。
*宅地建物取引業法37条の2第2項

4 誤り。代理又は媒介業者の事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフを行うことはできなくなるが、本肢のCは宅地建物取引業者ではあるが、代理又は媒介業者ではないので、買主はクーリング・オフすることができる。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第1号ハ


【解法のポイント】クーリング・オフは、本当によく出題されますね。本問は基本的な問題ですので、しっかり正解して下さい。