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宅建 過去問解説 平成22年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

2 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

3 B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。

4 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 正しい。37条書面に関しては、宅地建物取引士の事務は「記名」することだけである。したがって、その交付については宅地建物取引業者の従業員などが行ってもよい。
*宅地建物取引業法37条1項

2 誤り。契約書をもって37条書面とすることはできるが、37条書面とするためには宅地建物取引士の記名が必要である。これは公正証書で契約書を作成した場合であっても同様である。
*宅地建物取引業法37条3項

3 誤り。引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項であり、これは宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*宅地建物取引業法37条1項4号

4 誤り。35条書面と37条書面はともに宅地建物取引士の記名が必要であるが、記名する宅地建物取引士は必ずしも同一である必要はない。
*宅地建物取引業法35条5項、37条3項


【解法のポイント】本問は、非常に基本的な問題でしょう。特にコメントはありません。