下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問36

【問 36】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。

2 自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。

3 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。

4 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 誤り。「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」は、重要事項として説明しなければならない。本肢では管理組合が維持修繕の実施状況の記録を保管しているので、説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2

2 誤り。「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結をするかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項13号

3 誤り。宅地の売買においては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項」について説明しなければならず、同条項では立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならない旨が定められている。
*宅地建物取引業法施行令3条1項23号

4 正しい。「登記された権利の種類及び内容」というのは、重要事項の説明対象であるが、「移転登記の申請時期」は、37条書面では必要的記載事項であるが、重要事項では説明対象となっていない。
*宅地建物取引業法35条1項参照


【解法のポイント】35条書面と37条書面の記載事項というのは、みなさんよく混乱されるようですが、試験では本問の肢4(しかも正解肢!)のようによく問われます。このあたりは、試験の傾向であり、事前に分かっていることであるだけに、しっかり学習しておきたいところです。