下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成22年 問35
【問 35】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
2 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
4 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 2
1 正しい。建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限は、売買の場合には重要事項として説明しなければならないが、貸借の場合には説明する必要がない。
*宅地建物取引業法施行令3条
2 誤り。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」というのは、宅地であれ、建物であれ、売買・交換であれ、貸借であれ、すべての場合に重要事項として説明が必要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第2号
3 正しい。「当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」というのは、建物の売買の場合には、重要事項として説明する必要があるが、建物の貸借の場合には説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第5号
4 正しい。「私道に関する負担に関する事項」というのは、当該契約が建物の貸借の契約の場合には、重要事項として説明する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項3号
【解法のポイント】この問題は、現在においては標準的な難易度の重要事項の説明の問題といっていいと思います。肢2や肢3は施行規則からの出題ですが、この程度は現在の宅建試験ではビビらずに、正解が出せるようでなければいけません。