下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問34

【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。

2 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。

3 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。

4 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 誤り。「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は37条書面の記載事項であり、35条書面に記載してあるからといって省略することはできない。
*宅地建物取引業法37条2項3号

2 誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であり、これは売買の場合でも、貸借の場合でも同様である。
*宅地建物取引業法37条1項8号、2項1号

3 正しい。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であるから、その内容を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条1項7号

4 誤り。「専属専任媒介契約にあっては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置」というのは、媒介契約書面の記載事項であるから、当事者間で取り決めがなくても記載しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則15条の7第2号


【解法のポイント】肢3については、要注意です。というのは、「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」というのと混乱しやすいからです。これは宅地建物取引業者がローンの「あっせん」をしないときは記載する必要がありません。しかし、本肢はローンに関する事項ではありますが、「解除」の問題が絡んでくるので、解説の通り「契約の解除に関する定め」として記載する必要があります。ただ、その他の肢が簡単でしたので、消去法でも正解が導けたと思います。