下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。

2 Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。

3 Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。

4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 誤り。媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付することが義務付けられているのは、宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士が記名押印する必要はない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

2 誤り。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。したがって、当初の有効期間が2月であっても、更新後の有効期間を3月とすることもできる。
*宅地建物取引業法34条の2第4項

3 誤り。一般媒介契約については、有効期間について特に制限はなく、6月と定めてもよい。
*宅地建物取引業法34条の2第3項参照

4 正しい。「当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」というのは、媒介契約書面の記載事項であり、必ず記載しなければならない。これは一般媒介契約でも専任媒介契約でも同じである。
*宅地建物取引業法34条の2第1項2号


【解法のポイント】媒介契約に関する問題も毎年出題される定番の問題です。一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約は重なる部分と、異なる部分が出てきますので、その特徴をしっかりまとめておく必要があります。