下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問31

【問 31】 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この間において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。

2 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

3 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了したとき等だけでなく、免許を取り消されたときも、営業保証金を取り戻すことができる。
*宅地建物取引業法30条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合には、原則どおり、還付請求権者に対する公告を行う必要がある。
*宅地建物取引業法30条2項

3 正しい。宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合に、その超過額を取り戻すには、原則どおり、還付請求権者に対する公告を行う必要がある。
*宅地建物取引業法30条2項

4 正しい。宅地建物取引業者は、保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができるが、この場合には還付請求権者に対する公告を要しない。
*宅地建物取引業法64条の14


【解法のポイント】営業保証金の取戻しの場合の公告については、それが必要であったり、なかったりしますので注意して下さい。これは弁済業務保証金の取戻しとの比較でも出題されます。