下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問30

【問 30】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法改正により削除

2 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

3 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。

4 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 法改正により削除
2 誤り。登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないのであって、これは宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかを問わない。
*宅地建物取引業法20条

3 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。これについては、提示が免除されるような例外は規定されていないので、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。したがって、再交付の申請中は、宅地建物取引士といえども重要事項の説明を行うことはできない。
*宅地建物取引業法35条4項

4 正しい。事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人から登録の消除の申請があり、その登録が消除され、まだその期間が満了しない者は、たとえ他県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、登録を受けることはできない。
*宅地建物取引業法18条1項11号


【解法のポイント】この問題も非常に基本的なものです。今年は、宅建業法の問題は簡単なものが多かったと思います。毎年そうですが、宅建業法はいかに取りこぼしを少なくするかがポイントです。