下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問27

【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。

2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。

3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。

4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 誤り。破産者の場合、復権を得れば5年を経過するまでもなく、欠格事由ではなくなるので、そのような役員がいる法人Aでも、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項1号

2 正しい。宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができないので、そのような役員がいる法人Bは、免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項3号の2

3 誤り。禁錮以上の刑に処せられた場合でも、刑に執行猶予が付けられ、その執行猶予期間が経過した場合は、直ちに欠格事由ではなくなり、5年の経過を待つ必要はない。したがって、そのような役員がいる法人Cでも、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項3号

4 誤り。一定の犯罪により「罰金」に処せられた場合は、免許の欠格事由となるが、「科料」については、欠格事由とはならない。したがって、そのような役員がいる法人Dでも、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項3号の2


【解法のポイント】この問題は、免許の基準の問題としては、素直な問題でした。確実に正解を出す必要がある問題です。