下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問26

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。

2 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

4 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。宅地の売買の代理は、宅地建物取引業に該当し、これは農業協同組合が行う場合であっても同様であるから、免許が必要となる。
*宅地建物取引業法2条2号

2 誤り。自ら貸借を行う場合は宅地建物取引業に該当せず、これは転貸であっても同様である。したがって、本肢ではいずれも免許を必要としない。
*宅地建物取引業法2条2号

3 誤り。たとえ破産管財人が、破産財団の換価のために行う宅地又は建物の売買であっても、その媒介を業として営む場合は、宅地建物取引業に該当し、免許が必要となる。
*宅地建物取引業法2条2号

4 正しい。信託会社は、免許に関する宅地建物取引業法の規定は適用されないので、宅地建物取引業を営むには免許を必要としないが、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法77条1項、3項


【解法のポイント】肢4の信託会社について、国土交通大臣への届出が必要という知識は、私の記憶では初出題だと思いますが、これについてはご存知の方も多かったと思いますし、肢1~肢3が簡単だったので、消去法でも正解を導けました。