下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問21

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

2 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

3 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

4 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される。ただ、「都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。」という都市計画法の条文については、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用されないことになっている。
*土地区画整理法3条の4、都市計画法69条

2 正しい。宅地について所有権若しくは借地権を有する者等は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
*土地区画整理法3条1項

3 正しい。宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
*土地区画整理法3条2項

4 正しい。国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
*土地区画整理法3条5項


【解法のポイント】土地区画整理法は、厄介な範囲ですよね。本問も、難しい問題で、特に正解肢の肢1は難解な問題です。あまり気にしないで下さい。