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宅建 過去問解説 平成22年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。

1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。本肢は、分譲住宅の新築を目的としているので開発行為に該当し、その規模も非線引区域で3,000㎡以上であるから、開発許可が必要である。
*都市計画法29条1項

2 正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建築物の新築だけでなく、改築・用途変更についても、原則として都道府県知事の許可が必要となる。
*都市計画法43条1項

3 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならない。ただし、開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築することはできる。
*都市計画法37条

4 誤り。開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならないが、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。しかし、本肢では用途地域等の定められていない土地の区域であるから、予定建築物以外の建築物を新築するには、都道府県知事の許可が必要である。
*都市計画法42条1項


【解法のポイント】本問も、文章が若干長めですが、内容的には基本的なものです。しっかり正解が出せるようでないといけません。