下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問15

【問 15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 誤り。事後届出は、権利取得であるBに義務付けられているものであるから、事後届出を行わなかったときに、売主のAが罰則に処せられることはない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。都道府県知事は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。勧告を受けた者は、知事への買い取りまで請求することはできない。
*国土利用計画法27条

3 正しい。当事者の一方が、市であれば届出の必要がないので、Dは、いずれの土地についても事後届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条2項3号

4 誤り。都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。公表が義務付けられているわけではない。
*国土利用計画法26条


【解法のポイント】この問題は、非常に素直な問題ではなかったかと思います。肢4は、ちょっとヒッカケでしたが、気付いて欲しいところです。