下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問13

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

2 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

4 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
*区分所有法40条

2 誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
*区分所有法46条1項

3 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
*区分所有法22条1項

4 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。この集会の決議は、普通決議であり、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
*区分所有法25条1項


【解法のポイント】これは、基本的な問題だったと思います。特にコメントはありません。