下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成22年 問11
【問 11】 借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
2 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
3 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
4 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 4
1 誤り。事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に認められるものであり、居住の用に供する建物は除かれている。したがって、従業員の社宅として従業員の居住の用に供する建物の所有目的で事業用定期借地権を設定することはできない。
*借地借家法23条1項
2 誤り。事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。これは、10年以上20年未満の短期の事業用定期借地権でも同様である。
*借地借家法23条3項
3 誤り。事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合のように、法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるが、この特約は書面又は電磁的記録によってすればよく、公正証書以外の書面又は電磁的記録でもよい。
*借地借家法39条2項
4 正しい。借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。これは、借地権が事業用定期借地権の場合であっても、同様である。
*借地借家法35条
【解法のポイント】本問は、事業用定期借地権の問題ですが、肢3の「取壊し予定の建物の賃貸借」、肢4の「借地上の建物の賃借人の保護」の規定も絡めてあり、一工夫あった問題ですが、それほど難しくはなかったと思います。