下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成22年 問10
【問 10】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
2 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
4 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 3
1 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。したがって、その内容をワープロ等で印字することは認められていない。
*民法968条1項
2 誤り。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。これはあくまで本人が証人の一人に口授するのであり、代理人が公証人役場に行って行うことはできない。
*民法976条1項
3 正しい。15歳に達した者は、遺言をすることができる。
*民法961条
4 誤り。遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。これは、夫婦又は血縁関係があるものであっても同様である。
*民法975条
【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3が過去に何度か出題されている問題で、しかも内容的にも平易な問題であることから、ピンポイント攻撃で正解率は非常に高かったと思います。ただ、肢1の自筆証書遺言と、肢4の共同遺言の禁止は内容的には初出題ですが、再度の出題がかなり高い確率で予想されます。