下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問7

【問 7】 民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。

2 未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続を行うことができる場合がある。

3 建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

4 抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 誤り。債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使するものであり、債務者自身が自ら権利を行使しているのであれば、債務者に対する不当な干渉になるので、債権者は債権者代位権を行使することはできない。
*民法423条1項

2 正しい。不動産の買主は、直接自己名義の所有権保存登記をすることはできない。したがって、売主が保存登記をした上で、買主に移転登記をする必要がある。そこで、売主が保存登記をしない場合は、買主は、売主に対する移転登記請求権を保全するために、売主に代位して当該建物の売主名義の所有権保存登記を行うことができる。
*民法423条の7参照

3 正しい。建物に対する不法占拠者がいる場合、賃借人の使用収益が妨害されているわけであるから、賃借人は賃貸人に代位して、賃貸人の不法占拠者に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、明渡しを求めることができる。なお、賃借人は直接賃借権に基づいて妨害排除請求することもできる(民法605条の4)。
*民法423条の7参照

4 正しい。抵当権者は、抵当不動産を競売して自己の債権について優先的に弁済を受ける権利を有しているので、不法占拠者の存在によって抵当不動産の競売価格が下がり、自己の債権の弁済を受けられなくなる可能性がある。したがって、抵当不動産の所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
*民法423条の7参照


【解法のポイント】もともと債権者代位権というのは、宅建試験ではあまり出題されていなかったので、みなさんも勉強は手薄だったと思います。また、本問は内容的にも難しく、難易度はかなり高いと思います。間違えても仕方のない問題かな…という感じですね。