下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問5

【問 5】 AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。

2 当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。

3 Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。

4 AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後ではなく、登記の前後による。したがって、Cの抵当権が第一順位となる。
*民法373条

2 正しい。抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる(物上代位)。したがって、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
*民法372条、304条

3 正しい。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。したがって、Dは競落人に対して建物の明渡しを6ヵ月間猶予される。
*民法395条1項

4 誤り。すでに抵当権が設定されている不動産について、さらに抵当権を設定することができるが、この後順位抵当権を設定するに当たっては、その被担保債権の額がいくらであってもよく、先順位の抵当権の被担保債権の額と合わせて、不動産の価格を超えるような場合であってもよい。
*民法369条参照


【解法のポイント】正解肢の肢4を見ても分かるように、今年の民法の問題は、形にはまった問題ではなく、基本的な事項の理解を問うような問題が多かったですね。このような傾向は、少なくとも出題のパターンの一つとして定着するのかもしれません。