下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問4

【問 4】 AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。

2 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

3 Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

4 Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することができない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 誤り。不動産の二重譲渡の場合、契約締結の日時の先後ではなく、登記の有無で、その優劣を決める。したがって、AとCのうち、登記を先に備えた方が所有権を主張することができる。
*民法177条

2 誤り。Aが、Cの取消前の第三者である場合には、CはAに対して強迫による意思表示の取消を対抗でき、これには登記は不要である。しかし、AがCの取消後の第三者である場合には、CとAは対抗関係に立ち、Cは登記がなければAに対して意思表示の取消を主張することはできない。
*民法96条3項、177条

3 正しい。Aは、取得時効の進行中に売買によりBから甲土地の所有権を取得しており、いわゆる時効完成前の第三者である。したがって、Cは登記がなくても、Aに対して時効による所有権の取得を主張することができる(判例)。

4 誤り。CB間の意思表示は虚偽表示によるものと認められる。そして、虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできないので、Aが善意であれば、Aは所有権を主張することができる。
*民法94条2項


【解法のポイント】この問題も、事例と問い方に工夫があるものの、内容としては非常に基本的なものです。確実に正解を出したい問題でした。