下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問2

【問 2】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。代理において、本人の死亡は代理権の消滅事由であり、代理人が本人の死亡について善意無過失であったとしても、代理権は消滅する。
*民法111条1項1号

2 誤り。代理人の死亡は代理権の消滅事由であり、これは代理人の地位は相続されないことを意味するので、Bの相続人はAの代理人として土地を売却することはできない。
*民法111条1項2号

3 誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないので、未成年者でも代理人になることができる。また、取消しができるのは未成年者側であり、相手方は取り消すことはできない。したがって、相手方CはBが未成年であることを理由に売買契約を取り消すことはできない。
*民法102条

4 正しい。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできない(双方代理の禁止)。ただし、本人(本肢ではA及びD)があらかじめ許諾した行為については、双方代理も認められる。
*民法108条


【解法のポイント】問われ方が変わっているだけで、内容的には非常に基本的な問題です。