下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成22年 問1
【問 1】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。
3 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
4 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 2
1 誤り。婚姻していない未成年者は、行為能力を有しないので、土地の売買契約を行うには法定代理人の同意が必要となる。
*民法5条1項
2 正しい。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
*民法859条の3
3 誤り。被保佐人は、民法13条に規定されている一定の重要な行為を行うには、保佐人の同意を必要とするが、それ以外の行為を行うには保佐人の同意を要しない。そして、不動産の売却については、民法13条に規定があり、保佐人の同意を必要とするが、日用品の購入については、民法13条の規定がなく、保佐人の同意は不要である。
*民法13条1項
4 誤り。被補助人は、制限行為能力者の中では、一番本人の能力が高く、被補助人が行う法律行為に補助人の同意が必要なのは、民法13条所定の行為の中で、なおかつ家庭裁判所が審判で指定した行為に限られる。
*民法17条1項
【解法のポイント】この問題は、制限行為能力の問題としては非常に素直なものだったと思います。正解肢の肢2は、初出題だと思いますが、宅建試験である以上、不動産に関する問題として出題が予想されたところです。