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宅建 過去問解説 平成21年 問44

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。

2 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。

3 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。

4 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
*宅地建物取引業法64条の5第4項

2 誤り。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員に対し権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならず、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられているわけではない。これは、当該社員が社員の地位を失い営業保証金を供託した場合でも同様である。
*宅地建物取引業法64条の11第4項

3 誤り。宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。必ず国土交通大臣に報告するわけではない。
*宅地建物取引業法64条の4第2項

4 誤り。宅地建物取引業保証協会は、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管事業を行うことができる。これらの業務の実施が義務付けられているわけではない。
*宅地建物取引業法64条の3第2項


【解法のポイント】この問題は、肢2以外は初出題で難しかったと思います。肢4の保証協会の必要的業務と任意的業務の区別は今後も出題される可能性がありますので注意して下さい。