下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問43

【問 43】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

2 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。

3 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 誤り。従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。この証明書に代えて従業者名簿や宅地建物取引士証の提示で代用することはできない。
*宅地建物取引業法48条2項

2 誤り。従業者名簿の記載事項は、設問の「従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日」だけでなく、「従業者証明書の番号、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別」も記載しなければならない。
*宅地建物取引業法48条3項、同法施行規則17条の2第1項

3 正しい。宅地建物取引業者は、一団の宅地又は建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所について、その業務を開始する日の10日前までに、一定の事項を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法50条2項

4 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、一定の事項を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法49条


【解法のポイント】本問は肢3が正解肢ですが、この案内所で契約等を行うのか不明なので、とりあえず保留にせざるを得ないと思います。そして、他の肢がすべて「誤り」なので、「肢3が正解」という感じで解くことになります。