下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。

2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。

3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。

4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 違反する。宅地建物取引業者は、相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒んではならない。本肢は、Aはまだ履行に着手していない以上、Bの手付放棄による契約解除を拒むことはできない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の12第3号

2 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。本肢の手付金は、売買代金の5%を超えているので、保全措置を講じなければならない。これはBから保全措置を講じないことについてあらかじめ書面による承諾を得ている場合でも同様である。
*宅地建物取引業法41条1項

3 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。Aはあらかじめ保全措置を講じているので、手付金を受領することができる。
*宅地建物取引業法41条1項

4 違反する。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することができない。保全措置を講じたとしても、2割を超える手付金を受領することはできない。
*宅地建物取引業法39条1項


【解法のポイント】本問は、肢1・2・4が明らかに違反するので、肢3が正解ということでいいと思います。私は、肢3は中間金について保全措置はいらないんだろうか?とちょっと考えましたが…