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宅建 過去問解説 平成21年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。

2 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。

3 Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。

4 Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 違反しない。37条書面については、当該書面への記名は宅地建物取引士が行わなければならないが、書面の交付は宅地建物取引士が行う必要はない。
*宅地建物取引業法37条1項、3項

2 違反する。37条書面の交付は、宅地建物取引業者相互間の取引についても必要とされている。
*宅地建物取引業法37条1項

3 違反する。「建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」「代金の額並びにその支払の時期及び方法」「建物の引渡しの時期」だけでなく、「移転登記の申請の時期」も37条書面の記載事項である。
*宅地建物取引業法37条1項

4 違反する。37条書面の交付は、あらかじめ売主からの承諾を得ていても省略することはできない。
*宅地建物取引業法37条1項


【解法のポイント】この問題も基本的な事項です。