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宅建 過去問解説 平成21年 問35

【問 35】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。

2 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。

3 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。法人の代表者が記名するわけではない。
*宅地建物取引業法37条3項

2 誤り。37条書面は、両当事者に交付しなければならないので、売買契約の代理の場合、売主及び買主の双方に交付する必要がある。
*宅地建物取引業法37条1項

3 誤り。37条書面の記載事項に「契約の任に当たっている者の氏名」というのはないので、37条書面に記載する必要はない。
*宅地建物取引業法37条1項

4 正しい。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であり、37条書面に記載しなければならない。これは、売買、貸借のいずれも同様である。
*宅地建物取引業法37条1項7号、同条2項1号


【解法のポイント】これも基本的な問題です。今年は37条書面の問題が多かったですね。