下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問34
【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
2 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
3 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
4 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、宅地建物取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 4
1 誤り。法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる申込みの撤回等は、申込者等がその旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずる。
*宅地建物取引業法37条の2第2項
2 誤り。媒介契約の内容を記載した書面には、「媒介契約の有効期間及び解除に関する事項」を記載しなければならない。これは一般媒介においても同様である。ただ、一般媒介においては、その有効期間に制限がないだけである。
*宅地建物取引業法34条の2第1項4号
3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項について説明をするようにしなければならない。37条書面は契約成立後に交付されるので、37条書面交付後に説明しても遅い。
*宅地建物取引業法35条の2
4 正しい。重要事項の説明及び書面の交付については、特に場所的な制限はないので、どこで説明及び交付してもよい。
*宅地建物取引業法35条
【解法のポイント】これは、基本的な問題でした。特にコメントはありません。