下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問33
【問 33】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
2 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。
4 建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 2
1 正しい。「法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」は、重要事項として説明しなければならない。建物の売買の場合は、設問の事項は説明が必要となる。
*宅地建物取引業法35条1項2号
2 誤り。建物の売買の場合には、「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければならない。この調査の結果が記録されていない場合は、説明は不要なのであって、媒介業者が自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明する必要まではない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号
3 正しい。建物の貸借の場合、「借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借であるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号
4 正しい。建物の貸借の場合、「敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号
【解法のポイント】おなじみ重要事項の説明の問題です。最近は、普通に「施行規則」の内容も出題されます。しっかり勉強する必要があります。