下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問32

【問 32】 宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。

2 AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。

3 AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。

4 Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 誤り。指定流通機構への登録事項として「登記された権利の種類及び内容」というのはない。これは重要事項の説明事項である。
*宅地建物取引業法施行規則15条の9

2 正しい。指定流通機構へ登録をした宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならず、これに違反した場合は指示処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法34条の2第6項

3 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、これについては宅地建物取引業者の休業日を含まないという規定はなく、本肢の特約は無効となる。「休業日を含まない」というのは、指定流通機構への登録の際の規定である。
*宅地建物取引業法34条の2第8項

4 誤り。宅地建物取引業者は、指定流通機構への登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。引渡しの完了までなされていなくても通知が必要である。
*宅地建物取引業法34条の2第7項


【解法のポイント】肢1の記載事項は気を付けて下さい。35条書面、37条書面、34条の2書面、指定流通機構への登録事項など、いろいろとややこしいので整理・比較して覚えることが必要です。正解肢の肢2についてですが、宅地建物取引業法に違反すれば、どの規定に違反しても、すべて「指示処分」の対象となります。これは覚えておけば非常に役立つ知識ですよ。肢3は、ひっかかった人はいますか?このスタイルの出題は初めてだったと思います。