下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問31
【問 31】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結きれているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】
【問 31】 正解 1
ア 誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただし、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結してもよいが、本肢では「取得する契約の有無にかかわらず」となっているので、誤りである。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
イ 誤り。宅地建物取引業者は、所有者から取得契約を締結していれば、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してもよい。そして、その取得契約については、契約が締結されていれば、代金が支払済みである必要はない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
ウ 正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただし、当該宅地又は建物の売買が未完成物件の売買に該当する場合で当該売買に関して手付金等の保全措置が講じられているときは売買契約を締結してもよい。
*宅地建物取引業法33条の2第2号
【解法のポイント】本問は、肢ウをめぐって解答が各指導機関で分かれたところですが、最終的に不動産適正取引推進機構の発表により、正解は肢1ということになりました。