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宅建 過去問解説 平成21年 問30

【問 30】 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。

2 Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

3 Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。

4 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 誤り。営業保証金は、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
*宅地建物取引業法25条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法25条4項

3 誤り。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。電気工事業者の工事代金債権は、宅地建物取引業に関する取引とはいえない。
*宅地建物取引業法27条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法28条1項


【解法のポイント】この問題も非常に基本的。特にコメントはありません。確実にいただいて下さい。