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宅建 過去問解説 平成21年 問29

【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。

2 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

3 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。

4 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 誤り。都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができ、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
*宅地建物取引業法17条

2 正しい。「本籍」は宅地建物取引士登録簿の記載事項であり、本籍に変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の2第1項1号

3 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。「死亡の日」から30日以内ではない。
*宅地建物取引業法21条1号

4 誤り。登録の移転は、宅地建物取引士が、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときにできるものであり、単に宅地建物取引士が住所を移転したにすぎない場合は行うことができない。
*宅地建物取引業法19条の2


【解法のポイント】この問題も基本的なものです。特にコメントはありません。